賠償責任保険で支払われない場合

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個人賠償責任保険は偶然な事故によって他の人にケガを負わせたり、 他人のモノを壊したりしたときの損害賠償を補償してくれます。

ほかの人の身体やモノが対象になっているため、 プライバシー侵害や著作権侵害といった不法行為は含まれていません。

また、故意をはじめ、同居の親族に対する損害や業務中、レンタル品など、 偶然であっても補償されず保険金が支払われない場合があります。

そこで、実際にどういったケースが補償外になるのか調べてみました。

被保険者の対象外

個人賠償責任保険は、契約本人に加えて以下の人も対象になります。

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  4. 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
  5. 本人の親権者または監督義務者

※保険会社によって異なる場合がありますので、契約内容をチェックしてください。

三井住友VISAカードのポケット保険 においては、 「(1)から(4)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、 その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方」 も補償対象になっています。
(2015年10月以降の新規・契約更新分より)

別途、夫婦プランや家族プランなどに加入する必要はなく、 個人賠償責任保険の本人契約のみで上記の人すべてが補償されます。

また、ポケット保険では、認知症の親を介護する配偶者や子供なども対象です。

ただし、(4)未婚の子は「これまでに婚姻歴がないこと」が条件のため、 一度でも離婚しているケースは対象外になります。

故意

ワザとモノを壊したりケガをさせたりした場合は対象外になります。

契約者本人に加えて、配偶者や子どもなどの被保険者、その法定代理人についても同様です。

同居の親族に対する賠償責任

配偶者の家電製品や子供のおもちゃなどを壊しても対象外になります。

故意でなくても、賠償責任保険で保険金は受け取れません。

自動車やバイクの運転中

自動車やバイク、原付に加えて、航空機や船舶などを運転しているとき、 さらにその所有や管理によって起こる損害は対象外となっています。

別途、自動車保険やバイク保険に加入する必要があります。

なお、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートは補償されます。 (ゴルフカート自体の損害により発生する貸主への賠償責任は対象外)

仕事中・勤務中

個人賠償責任保険は日常生活が範囲になっているため、 仕事中における損害については対象外になります。

別途、法人向けの賠償責任保険が用意されているので、 会社側で契約していればその保険で対応することになります。

借りたり預かったモノ

友人から借りたり預かったモノを壊した場合は補償外です。

スキーレンタルやDVDレンタルなどのレンタル品も対象外で、 特約などで受託物賠償責任保険に加入する必要があります。

なお、ポケット保険 でなら補償内容を自由に組み合わせられるので、 「受託物賠償責任」を同時に申し込むことによって補償することもできます。

心神喪失・同居する親族に対する損害

同居する親族に対する損害は対象外で、 被保険者による暴行についても補償されません。

また、心神喪失による損害についても補償外になります。

その他

大規模自然災害の地震や噴火、津波による損害に加えて、 戦争や武装反乱、暴動、類似の事変なども対象外になります。

また、環境汚染や核燃料物質等による損害なども。

まとめ

契約者本人に加えて、子どもや家族も補償されますが、 故意や暴行といった意図的な行為は対象外なので気を付けたいところです。

また、仕事中やレンタル品については偶然であっても保険金が支払われないので、 補償が必要なら別途「受託物賠償責任」などに加入しておきましょう。

そのほかに、自動車やバイクなどの運転中も勘違いしやすいので、 保険に加入する前に確認しておくと安心です。

反対に、一人暮らししている別居の未婚の子は対象になるので、 万が一のときは忘れずに連絡するようにしたいところです。


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